民法第465条の10
  1. 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
    1. 財産及び収支の状況
    2. 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
    3. 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
  2. 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
  3. 前2項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
主債務者からの「絶対に迷惑をかけない。」「名前だけ貸してほしい。」という言葉を信じて保証契約を締結してしまい、保証人の予想に反して保証債務の履行を求められるという事態が多く発生していると指摘されていました。そこで、保証人が予想に反して保証債務の履行を求められるという事態が生じないようにするため、委託を受けた保証人に対する、主債務者の財産の状況等についての情報を提供する制度を設けるものです(部会資料70A)。

契約締結時の情報提供義務

事業のために負担する債務を主たる債務とする保証(446条1項)又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証(465条の2第1項)の委託をするときは、主たる債務者は、委託を受ける個人に対し、(ア)財産及び収支の状況、(イ)主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、(ウ)主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容に関する情報を提供しなければなりません(本条1項)。

保証人の取消権

主たる債務者が上記事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関してえ情報を提供せず又は事業と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができます(本条2項)。

条文の位置付け