- 民法第465条の8
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- 第465条の6第1項及び第2項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。
- 前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
条文の趣旨と解説
平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
主債務者が事業のために負担した貸金等債務について保証契約が締結され、保証人が保証債務を履行した場合には主債務者は求償債務を負うこととなりますが、さらにこの求償債務を主債務とする保証契約が締結されることがあります。
この求償債務は「事業のために負担した貸金等債務」ではありませんが、主債務者がもともと負担していた「事業のために負担した貸金等債務」と同内容といえます。
そこで、この求償債務を主債務とする保証契約又は主たる債務の範囲にこの求償債務が含まれる根保証契約についても、個人保証の制限に関する規律(465条の6及び465条の7)を及ぼすことが定められました(本条)。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 多数当事者の債権及び債務
- 保証債務
- 事業に係る債務についての保証契約の特則
- 民法第465条の6 – 公正証書の作成と保証の効力
- 民法第465条の7 – 保証に係る公正証書の方式の特則
- 民法第465条の8 – 公正証書の作成と求償権についての保証の効力
- 民法第465条の9 – 公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外
- 民法第465条の10 – 契約締結時の情報の提供義務
- 事業に係る債務についての保証契約の特則
- 保証債務
- 多数当事者の債権及び債務
- 総則
- 債権