民法第435条の2
第432条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
改正民法では、改正前民法には規定がなかった連帯債権の法的性質や効果が明記されました。本条は、原則として連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に効力を生じないとする相対的効力の原則を定めています。

条文の位置付け