- 民法第434条
- 連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を有する。
条文の趣旨と解説
平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
民法改正では、連帯債権が明文化され、本条は、債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を有することを定めています。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 多数当事者の債権及び債務
- 連帯債権
- 民法第432条 – 連帯債権者による履行の請求等
- 民法第433条 – 連帯債権者の一人との間の更改又は免除
- 民法第434条 – 連帯債権者の一人との間の相殺
- 民法第435条 – 連帯債権者の一人との間の混同
- 民法第435条の2 – 相対的効力の原則
- 連帯債権
- 多数当事者の債権及び債務
- 総則
- 債権