民法第434条
連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を有する。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
民法改正では、連帯債権が明文化され、本条は、債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を有することを定めています。

条文の位置付け