民法第423条
  1. 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
  2. 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
  3. 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
平成29年改正前民法第423条
  1. 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
  2. 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

条文の趣旨と解説

債権者代位権は、本来的には、債務者が一般財産の減少を放置する場合に、債権者が代わってその減少を防止する措置を講じる制度であると理解されています。もっとも、判例は、特定債権の保全のためにも適用されるものとして、たとえば、不動産登記請求権を被保全債権とする不動産登記請求権の代位行使などを認めています。

平成29年民法(債権関係)改正

保全の必要性を要することを明確にするため、改正前民法423条1項本文の「保全するため」の次に「必要があるときは」との文言を補っています(改正民法423条1項本文)。

差押えの禁止された権利は債務者の責任財産を構成せず、債権者代位権の被代位権利から除外すべきものと解されていたことから、この解釈が明文化されました(同条1項ただし書)。

改正前民法423条2項本文に規定されていた裁判上の代位の制度については、その利用例が乏しく、基本的には民事保全の制度によって代替可能であると考えられること等から、廃止されました(改正民法423条2項)。

債権者代位権は債務者の責任財産を保全して強制執行の準備をするための制度であることから、強制執行により実現することができない債権については、被保全債権としての適格性を欠き、債権者代位権を行使することはできないものとされました(同条3項)。

条文の位置付け