民法第515条
  1. 債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
  2. 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
平成29年改正前民法第515条
債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。

条文の趣旨と解説

債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の三面契約です(本条1項)。
この更改は、債権譲渡の場合と同様(467条2項)、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができないとされています(本条2項)。

条文の位置付け