- 民法第495条
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- 前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
- 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
- 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
条文の趣旨と解説
供託をする場所は、債務の履行地の供託所です(本条1項)。供託所は、金銭及び有価証券については、法務局、地方法務局、それらの支局、法務大臣の指定する出張所となります(供託法1条)。
供託者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければなりませんが(本条3項)、供託の際、供託官に対して、被供託者に供託通知書を発送することを請求することができます(供託規則16条1項)。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 債権の消滅
- 弁済
- 弁済の目的物の供託
- 民法第494条 – 供託
- 民法第495条 – 供託の方法
- 民法第496条 – 供託物の取戻し
- 民法第497条 – 供託に適しない物等
- 民法第498条 – 供託物の還付請求等
- 弁済の目的物の供託
- 弁済
- 債権の消滅
- 総則
- 債権