民法第495条
  1. 前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
  2. 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
  3. 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。

条文の趣旨と解説

供託をする場所は、債務の履行地の供託所です(本条1項)。供託所は、金銭及び有価証券については、法務局、地方法務局、それらの支局、法務大臣の指定する出張所となります(供託法1条)。

供託者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければなりませんが(本条3項)、供託の際、供託官に対して、被供託者に供託通知書を発送することを請求することができます(供託規則16条1項)。

条文の位置付け