民法第498条
  1. 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
  2. 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
平成29年改正前民法第498条
債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

条文の趣旨と解説

債権者は、供託によって、供託所または供託物保管者に対して、供託物の還付を請求する権利を取得します(本条1項)。
債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、自己の給付をした後でなければ、供託物を受け取ることができません(本条2項)。

条文の位置付け