- 民法第498条
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- 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
- 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
- 平成29年改正前民法第498条
- 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
条文の趣旨と解説
債権者は、供託によって、供託所または供託物保管者に対して、供託物の還付を請求する権利を取得します(本条1項)。
債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、自己の給付をした後でなければ、供託物を受け取ることができません(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 債権の消滅
- 弁済
- 弁済の目的物の供託
- 民法第494条 – 供託
- 民法第495条 – 供託の方法
- 民法第496条 – 供託物の取戻し
- 民法第497条 – 供託に適しない物等
- 民法第498条 – 供託物の還付請求等
- 弁済の目的物の供託
- 弁済
- 債権の消滅
- 総則
- 債権