- 民法第500条
- 第467条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
- 平成29年改正前民法第499条
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- 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
- 第467条の規定は、前項の場合について準用する。
- 平成29年改正前民法第500条
- 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に代位する。
条文の趣旨と解説
平成29年民法(債権関係)改正では、任意代位の要件としての債権者の承諾が不要とされたことから、任意代位と法定代位の区別なく、民法499条において合わせて規定されることとなりました。
ただし任意代位の場合は、予測し得ない弁済者によって生ずる場合もありうることから、債権譲渡の対抗要件に関する規定(467条)を準用することにしています(本条)。