民法第503条
  1. 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。
  2. 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。

条文の趣旨と解説

債権者は、代位者に対して代位した権利の行使を容易にさせる義務を負います。
すなわち、代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければなりません(本条1項)。
また、債権の一部について代位弁済がされた場合には、債権者は、債権証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を監督させることを要します(本条2項)。

条文の位置付け