民法第504条
  1. 弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とする。
  2. 前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない。
平成29年改正前民法第504条
第500条の規定により代位をすることができる者がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少さえたときは、その代位をすることができる者は、その喪失又は減少によって償還を受けることができなくなった限度において、その責任を免れる。

条文の趣旨と解説

弁済をするについて正当な利益を有する者(代位権者)がいる場合、代位の期待を保護するため、民法は、債権者に担保保存義務を負わせています。
すなわち、代位権者がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れます(本条1項前段)。なお、免責が生じた場合には、その後に担保目的物を取得した第三者も免責の効力を主張することができます(本条1項後段)。

平成29年民法(債権関係)改正では、債務者の経営状況の変化等に伴う、債務者から担保の差替えや一部解除の要請に対応できるようにするため、「取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるとき」は、免責の効力は生じないとの規定が設けられました(本条2項)。

条文の位置付け