民法第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、原則として、期間の初日は、算入しません(本条本文)。期間の初日が24時間に満たない場合には、一日として計算することが適当ではないからです。
しかし、期間が午前0時から始まるときは、一日の端数を生じないため、期間の初日から起算します(本条ただし書)。

条文の位置付け