民法第141条
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

条文の趣旨と解説

日、週、月又は年によって期間を定めた場合は、期間は、その末日の終了をもって満了します(本条)。
なお、法令又は慣習により取引時間の定めのあるときは、弁済や弁済の請求は、その取引時間内に行う必要があります(民法484条2項)。

条文の位置付け