- 民法第484条
-
- 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
- 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。
- 平成29年改正前民法第484条
- 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
条文の趣旨と解説
弁済をすべき場所について当事者の意思表示がないときは、特定物の引渡を目的とする債務は、債権発生の当時その物の存在した場所において弁済すべきとされ、特定物の引渡以外の給付を目的とする債務は、債権者の現在の住所(22条)において、弁済をすべきこととされています(本条1項)。
本条1項の特則として、売買契約の場合、売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所が代金の支払場所とされています(574条)。
寄託契約の場合、寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならないとされています(664条)。
また、商行為によって生じた債務の場合、履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならないとされています(商法516条)。
本条2項は平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
平成29年改正前商法520条において「法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、又はその履行の請求をすることができる。」と定められていたところ、当該商法の規律内容は、必ずしも商取引に特有のものではなく、取引一般について当てはまると考えられたことから、民法に規定が設けられたものです。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 債権の消滅
- 弁済
- 総則
- 民法第473条 – 弁済
- 民法第474条 – 第三者の弁済
- 民法第475条 – 弁済として引き渡した物の取戻し
- 民法第476条 – 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力
- 民法第477条 – 預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済
- 民法第478条 – 受領権者としての外観を有する者に対する弁済
- 民法第479条 – 受領権者以外の者に対する弁済
- 民法第481条 – 差押えを受けた債権の第三債務者の弁済
- 民法第482条 – 代物弁済
- 民法第483条 – 特定物の現状による引渡し
- 民法第484条 – 弁済の場所及び時間
- 民法第485条 – 弁済の費用
- 民法第486条 – 受取証書の交付請求
- 民法第487条 – 債権証書の返還請求
- 民法第488条 – 同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当
- 民法第489条 – 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当
- 民法第490条 – 合意による弁済の充当
- 民法第491条 – 数個の給付をすべき場合の充当
- 民法第492条 – 弁済の提供の効果
- 民法第493条 – 弁済の提供の方法
- 総則
- 弁済
- 債権の消滅
- 総則
- 債権