民法第484条
  1. 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
  2. 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。
平成29年改正前民法第484条
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

条文の趣旨と解説

弁済をすべき場所について当事者の意思表示がないときは、特定物の引渡を目的とする債務は、債権発生の当時その物の存在した場所において弁済すべきとされ、特定物の引渡以外の給付を目的とする債務は、債権者の現在の住所(22条)において、弁済をすべきこととされています(本条1項)。

本条2項は平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
平成29年改正前商法520条において「法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、又はその履行の請求をすることができる。」と定められていたところ、当該商法の規律内容は、必ずしも商取引に特有のものではなく、取引一般について当てはまると考えられたことから、民法に規定が設けられたものです。

条文の位置付け