民法第490条
前2条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
改正前民法下においても、弁済の充当は当事者間の合意によって定めることができると解されており、実務でも合意による充当が多く行われていました。
そこで、改正民法では、弁済の充当に関する当事者間の合意がある場合には、その合意に従って充当されることを明らかにする規定が設けられました。

条文の位置付け