民法第487条
債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。

条文の趣旨と解説

二重弁済の危険を防止するとともに、後日紛争となった場合に弁済の事実を証明する手段として、民法は、弁済者のために、債権証書の返還を請求する権利を認めました。
債権の証書がある場合において、弁済者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができます(本条1項)。

条文の位置付け