民法第489条
  1. 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
  2. 前条の規定は、前項の場合において、費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。
平成29年改正前民法第491条
  1. 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
  2. 第489条の規定は、前項の場合について準用する。

条文の趣旨と解説

弁済の充当は当事者間の合意によって定めることができますが(490条)、弁済の充当に関する当事者間の合意が存しない場合のために、民法は、充当に関する標準を定めています。

債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当します(本条1項)。

債務者が同一の債権者に対して同種の給付を内容とする数個の債務を負担する場合において、費用相互間、利息相互間又は元本相互間の充当の順序が問題となる場合に関しては、488条の規定(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)を準用します(本条2項)。

条文の位置付け