民法第474条
  1. 債務の弁済は、第三者もすることができる。
  2. 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
  3. 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
  4. 前3項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
平成29年改正前民法第474条
  1. 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
  2. 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

条文の趣旨と解説

債権の目的を達成できる限りでは、弁済は債務者自身の弁済に限定する必要がないものと考えられることから、民法は、原則として第三者も弁済をすることができると定めます(本条1項)。もっとも、債務者及び債権者の立場を考慮する必要もあることから、第三者の弁済が制限される場合もあることを規定しています。

正当な理由を有する者以外の第三者の弁済

債務者の意思を尊重するとともに、第三者による求償権の行使から債務者を保護する観点から、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができません(本条2項本文)。しかし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、弁済が有効になるものとされています(本条2項ただし書)。

弁済をするについて正当な理由を有する者でない第三者に対しては、債権者はその弁済を拒むことができます(本条3項)。しかし、第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、弁済を拒むことができないものとされています(本条3項ただし書)。

なお、改正前民法474条2項は、当然に第三者による弁済をすることができる者の要件を「利害関係」を有する者と定めていましたが、改正民法では、ルールの明確化を図るため、法定代位(500条)が認められる要件と一致させ、「正当な理由を有する者」と規定されています(本条2項)。

債務の性質が第三者の弁済を許さないとき等

債務者が自身で給付をしなければ債権の目的である給付とみることができない一身専属的給付の場合には、第三者は弁済をすることができません。また、当事者が第三者の弁済を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときは、第三者は弁済をすることができません(本条4項)。

条文の位置付け