民法第476条
前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
平成29年改正前民法第477条
前2条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。

条文の趣旨と解説

弁済者が処分権のない他人の物を引き渡した場合、その弁済は無効ですが、善意の債権者を保護し、かつ、債権者及び債務者間の法律関係を簡明にするため、債権者が弁済として受領した物を善意で消費又は譲渡したときは、その弁済は有効となり、債務は消滅します(本条前段)。

しかし、本条前段の効果は、その物の所有者の地位には影響を及ぼさず、物の所有者は、債権者に対して所有権に基づく返還請求又は不当利得の返還請求をすることができます。債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、債権者は弁済者に対して求償をすることができます(本条後段)。

条文の位置付け