民法第482条
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
平成29年改正前民法第482条
債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

条文の趣旨と解説

平成29年改正前民法下においては、代物弁済は要物契約であるという解釈が有力に主張されていました。
しかし、実際には、代物弁済の予約や停止条件付代物弁済のように諾成的な代物弁済の合意が利用されることが多いと指摘されていました(『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明』)。
そこで、改正民法では、代物弁済契約が諾成契約であること及び代物の給付によって債権が消滅することが条文上明らかにされています。

条文の位置付け