民法第477条
債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
改正民法では、金銭債務の履行の多くが預金口座への振込みによってされる実態を踏まえて、その基本的なルールを明らかにするという趣旨で規定が設けられました。債権者の預金契約において、振り込んだ金額に係る預金債権が成立した時に金銭債務が消滅するという従来の通説的な考え方を明文化しています。

条文の位置付け