民法第485条
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

条文の趣旨と解説

弁済の費用は、別段の意思表示がない限り、債務者の負担となります(本条本文)。
ただし、債権者の住所の移転その他の行為によって弁済の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担となります(本条ただし書)。

条文の位置付け