民法第473条
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
債権の目的である給付が実現し、これを債権者が受領することにより、債権はその存在意義を全うして消滅します。
改正前民法には、弁済によって債権が消滅することを明示する規定は置かれていませんでした。しかし、基本的なルールはできる限り条文上明確にすることが必要であるという考慮に基づき、改正民法では弁済が債権の消滅原因であることを明記する規定が新設されました。

条文の位置付け