民法第488条
  1. 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第1項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
  2. 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
  3. 前2項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。
  4. 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第1項又は第2項の規定による指定をしないときは、次の各号に定めるところに従い、その弁済を充当する。
    1. 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
    2. 全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
    3. 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
    4. 前2号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
平成29年改正前民法第488条
  1. 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
  2. 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
  3. 前2項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。
平成29年改正前民法第489条
弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべてきものに先に充当する。
四 前2号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。

条文の趣旨と解説

債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、いずれの債務の弁済に充てるべきかを決定しなければなりません。これを弁済の充当といいます。

合意による充当

弁済の充当は当事者間の合意によって定めることができます(490条)。
民法は、弁済の充当に関する当事者間の合意が存しない場合のために、以下のとおり、充当に関する標準を定めています。

当事者の一方による充当

弁済者は、弁済をする時に、弁済を受領する者に対する意思表示によって、弁済を充当すべき債務を指定することができます(本条1項)。
弁済者が充当すべき債務を指定しないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、弁済者に対する意思表示によって、弁済を充当すべき債務を指定することができます(本条2項本文)。ただし、弁済者がその充当に対して、直ちに異議を述べたときは、充当の効力を生じません(本条2項ただし書)。
なお、当事者の一方による充当に対しては制限があり、債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合には、一方当事者の意思によってこの順序を変更することはできないものとされています(489条)。

法定充当

当事者が弁済の充当の指定をしないときは、次のとおり、充当されます(本条4項)。

  1. 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当します。
  2. 全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当します。
  3. 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当します。
  4. 上記2.3.に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当します。

条文の位置付け