- 民法第488条
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- 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第1項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
- 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
- 前2項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。
- 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第1項又は第2項の規定による指定をしないときは、次の各号に定めるところに従い、その弁済を充当する。
- 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
- 全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
- 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
- 前2号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
- 平成29年改正前民法第488条
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- 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
- 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
- 前2項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。
- 平成29年改正前民法第489条
- 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべてきものに先に充当する。
四 前2号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
条文の趣旨と解説
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、いずれの債務の弁済に充てるべきかを決定しなければなりません。これを弁済の充当といいます。
合意による充当
弁済の充当は当事者間の合意によって定めることができます(490条)。
民法は、弁済の充当に関する当事者間の合意が存しない場合のために、以下のとおり、充当に関する標準を定めています。
当事者の一方による充当
弁済者は、弁済をする時に、弁済を受領する者に対する意思表示によって、弁済を充当すべき債務を指定することができます(本条1項)。
弁済者が充当すべき債務を指定しないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、弁済者に対する意思表示によって、弁済を充当すべき債務を指定することができます(本条2項本文)。ただし、弁済者がその充当に対して、直ちに異議を述べたときは、充当の効力を生じません(本条2項ただし書)。
なお、当事者の一方による充当に対しては制限があり、債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合には、一方当事者の意思によってこの順序を変更することはできないものとされています(489条)。
法定充当
当事者が弁済の充当の指定をしないときは、次のとおり、充当されます(本条4項)。
- 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当します。
- 全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当します。
- 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当します。
- 上記2.3.に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当します。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 債権の消滅
- 弁済
- 総則
- 民法第473条 – 弁済
- 民法第474条 – 第三者の弁済
- 民法第475条 – 弁済として引き渡した物の取戻し
- 民法第476条 – 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力
- 民法第477条 – 預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済
- 民法第478条 – 受領権者としての外観を有する者に対する弁済
- 民法第479条 – 受領権者以外の者に対する弁済
- 民法第481条 – 差押えを受けた債権の第三債務者の弁済
- 民法第482条 – 代物弁済
- 民法第483条 – 特定物の現状による引渡し
- 民法第484条 – 弁済の場所及び時間
- 民法第485条 – 弁済の費用
- 民法第486条 – 受取証書の交付請求
- 民法第487条 – 債権証書の返還請求
- 民法第488条 – 同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当
- 民法第489条 – 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当
- 民法第490条 – 合意による弁済の充当
- 民法第491条 – 数個の給付をすべき場合の充当
- 民法第492条 – 弁済の提供の効果
- 民法第493条 – 弁済の提供の方法
- 総則
- 弁済
- 債権の消滅
- 総則
- 債権