- 民法第492条
- 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
- 平成29年改正前民法第492条
- 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
条文の趣旨と解説
平成29年改正前民法492条は、「債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。」と定めていましたが、他方で、改正前民法413条では「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。」と定められており、この両者の区別及びそれぞれの効果が明らかではありませんでした。
改正前民法下における解釈によれば、弁済の提供又は受領遅滞の効果として、(1) 債務者の債務不履行責任の不発生、(2) 債権者の同時履行の抗弁権の消滅、(3) 特定物の引渡しの場合における注意義務の軽減、(4) 増加費用の債権者負担、(5) 目的物滅失等の場合における危険の移転、これらの効果が発生するものと考えられていました。
改正民法においては、弁済の提供の効果を(1)及び(2)と整理し、(2)については533条において既に規定されていることから、本条では、(1)の効果のみを規定することとしています(『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明』)。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 債権の消滅
- 弁済
- 総則
- 民法第473条 – 弁済
- 民法第474条 – 第三者の弁済
- 民法第475条 – 弁済として引き渡した物の取戻し
- 民法第476条 – 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力
- 民法第477条 – 預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済
- 民法第478条 – 受領権者としての外観を有する者に対する弁済
- 民法第479条 – 受領権者以外の者に対する弁済
- 民法第481条 – 差押えを受けた債権の第三債務者の弁済
- 民法第482条 – 代物弁済
- 民法第483条 – 特定物の現状による引渡し
- 民法第484条 – 弁済の場所及び時間
- 民法第485条 – 弁済の費用
- 民法第486条 – 受取証書の交付請求
- 民法第487条 – 債権証書の返還請求
- 民法第488条 – 同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当
- 民法第489条 – 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当
- 民法第490条 – 合意による弁済の充当
- 民法第491条 – 数個の給付をすべき場合の充当
- 民法第492条 – 弁済の提供の効果
- 民法第493条 – 弁済の提供の方法
- 総則
- 弁済
- 債権の消滅
- 総則
- 債権