民法第493条
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

条文の趣旨と解説

弁済の提供は、原則として、自己がすべき給付行為を債務の本旨に従って現実にしなければなりません(本条本文)。ただ、例外として、債権者があらかじめその受領を拒んだとき、または弁済のための債権者の行為が必要なときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告すれば足りるものとされています(本条ただし書)。

条文の位置付け