民法第574条
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。

条文の趣旨と解説

売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきとき(573条によって推定される場合も含みます。)には、引渡しの場所において代金を支払うこととされています

条文の位置付け