民法第560条
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
平成29年改正前民法第560条
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正によって新設された規定です。
売買契約において売主は、売買の目的である財産権を移転するだけでなく、買主が完全に財産権を享受するために必要な一切の行為を行う義務を負い、この義務のひとつとして、対抗要件を備えさせる義務があるものと考えられてきました
改正法は、この売主の義務を明文化したものです。

条文の位置付け