民法第561条
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
平成29年改正前民法第561条
前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。
平成29年改正前民法第560条
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

条文の趣旨と解説

他人の所有物や権利を売買の目的とすることも認められており、売主はその他人の権利を取得して買主に移転する義務を負います。また、平成29年民法(債権関係)改正では、権利の全部が他人に属する場合だけでなく、その一部が他人に属する場合にも、売主がその権利の一部を取得して移転する義務を負うことを明確化しています。

改正前561条(売主の担保責任)について

改正前561条は、他人の権利の売買に関して「売主がその売却して買主に移転することができない」場合における解除及び損害賠償を認め、売主の担保責任を定めていました。しかし、売主が買主に権利の全部を移転しない場合には、債務不履行の一般規定(解除につき541条及び542条、損害賠償につき415条)をそのまま適用すれば足りると考えられ、改正前561条は削除されることとなりました。

条文の位置付け