民法第583条
  1. 売主は、第580条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
  2. 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第196条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

条文の趣旨と解説

売主は、580条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供したうえで、買戻権を行使します(本条1項)。
買戻権が行使されると、解除の効果により、売主に所有権が復帰します。買主が、不動産について費用を支出したときには、売主は196条の規定に従って償還しなければなりません(本条2項)。

条文の位置付け