民法第572条
売主は、第562条第1項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることはできない。
平成29年改正前民法第572条
売主は、第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

条文の趣旨と解説

担保の責任を負わない特約も原則として有効ですが、以下の場合には信義に反することから、売主は担保責任を免れることはできないものと定められています。

  • 知りながら告げなかった事実に基づく担保責任
  • 自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利に関する担保責任

条文の位置付け