民法第564条
前二条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。
平成29年改正前民法第564条
前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知ったときから、悪意であったときは契約の時から、それぞれ1年以内に行使しなければならない。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正では、売主は、買主に引き渡すべき目的物が特定物か種類物であるかを問わず、種類、品質及び数量に関して、契約の内容に適合した目的物を引き渡す義務を負うことを前提として、引き渡された目的物が契約に適合しない場合における買主の救済手段を規定することとされました(562条以下)。
本条は、契約不適合の場合における買主の救済手段の一つとして、買主が、一般原則に基づき、債務不履行による損害賠償又は契約の解除をすることができることを規定しています。

損害賠償請求について

平成29年改正前民法570条において準用する改正前民法566条は、「売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき」は、買主は、損賠賠償の請求をすることができると定めていました。この規定は、売主の帰責事由を要件としておらず、また、法定責任説の立場から、賠償の範囲は、瑕疵のないものについて売買が成立したと信頼したことによる損害(信頼利益)の賠償に限られるという解釈が主張されていました。

改正法では、引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合には債務は不履行であるとの整理を前提として、債務不履行の一般原則(415条以下)に従って、損害賠償の請求が認められます。したがって、損害賠償請求の要件として売主の帰責事由が必要となりますが(415条1項ただし書)、損害賠償の範囲については履行利益に及び得ることとなります(416条)。

契約の解除について

平成29年改正前民法570条において準用する改正前民法566条は、売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合、「契約の目的を達することができないとき」に限り、買主は「契約の解除をすることができる」と定めていました。
改正法は、解除の一般原則(541条以下)に従います。したがって、売主の帰責性は必要とされませんが、契約の解除をするためには、原則として履行の追完の催告をすることが必要となります(541条)。また、契約不適合の程度が「その契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」は解除が認められません(541条ただし書

条文の位置付け