民法第565条
前3条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
平成29年改正前民法第565条
前2条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正では、物につき、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合における買主の救済手段として、追完の請求(562条1項本文)、代金減額の請求(563条1項、2項)、損害賠償の請求権(564条)及び契約の解除(564条)を定めています。
その上で、これらの規定が、売買により移転した権利が契約の内容に適合しない場合についても準用されます(本条)。

売主がその権利の全部を移転しないときは、単純な不履行の場面であり、債務不履行の一般則をそのまま適用すれば足りると考えられることから(部会資料84-3)、本条の括弧書きでは、権利の一部を移転しない場合について規律することとし、「全部」を移転しない場合は除外されています。

条文の位置付け