民法第555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

条文の趣旨と解説

売買契約は、当事者の一方が財産権を移転する債務を負い、他方が代金を支払う債務を負うことを合意することで成立します。

売買は、以下の法律的性質を有します。

  • 金銭を対価として財産権を移転する「有償契約
  • 両当事者が対価的関係にある債務を負担する「双務契約
  • 意思の合致だけで成立する「諾成契約

有償契約の典型として、売買の規定は、他の有償契約にも準用されます(559条)。

条文の位置付け