民法第568条
  1. 民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第541条及び第542条の規定並びに第563条(第565条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
  2. 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。
  3. 前2項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。
  4. 前3項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。
平成29年改正前民法第568条
  1. 強制競売における買受人は、第561条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
  2. 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。
  3. 前2項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。

条文の趣旨と解説

競売の目的物が契約の内容に適合しない場合(ただし種類又は品質に関する不適合を除く。)には、買受人は、債務者に対して、契約の解除又は代金の減額を請求することができます(1項)。

契約の解除又は代金の減額を請求した場合、既に支払った代金の全部又は一部の返還請求をすることとなるところ、その返還請求の相手方は、第一次的には債務者ですが、債務者が無資力の場合には、配当を受けた債権者に対しても返還請求をすることができます(2項)。

競売は、債務者の意思に基かない売買であり、売主としての責任を認めることは妥当ではないと考えられることから、履行の追完の請求は認められず、また、損害賠償の請求も原則として認められません。しかし、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができると定められています(3項)。

平成29年民法(債権関係)改正の際、物の瑕疵(種類又は品質に関する不適合)に関しても買受人を救済すべきではないかとの議論もありましたが(『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明』)、物の瑕疵についても担保責任の規律を及ぼすと、競売手続の結果が覆される機会が増大し、配当受領者の地位が不安定になること、競売手続の迅速円滑な進行が妨げられること、競売制度が利用しづらくなることなどの反対意見があり(部会資料75A)、実質的に改正前民法570条ただし書の規律が維持されることとなりました(4項)。

条文の位置付け