民法第570条
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
平成29年改正前民法第570条
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
平成29年改正前民法第567条
  1. 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
  2. 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
  3. 前2項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

条文の趣旨と解説

本条は、売買の目的となった不動産について、契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができることを定めています。

契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権の負担がある場合には、債務不履行の一般原則により、契約の解除及び損害賠償をすることができることから、改正前民法567条(改正後の570条に対応)1項及び3項は削除されることとなりました。

条文の位置付け