民法第573条
売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払いについても同一の期限を付したものと推定する。

条文の趣旨と解説

双務契約である売買契約においては、目的物の引渡しと売買代金の支払いは原則として同時履行の関係に立つことから、目的物の引渡しの時期が定められた場合には、代金についても同一の期限に支払うというのが当事者の意思と考えられます。そこで、本条の推定規定が設けられました。
意思推定の規定ですから、これと異なる特約をすることも許されます。

条文の位置付け