民法第584条
不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。

条文の趣旨と解説

不動産の共有持分も買戻特約付きで売買をすることができます。本条及び585条は、買戻しが行われるまでの間に、共有物分割又は競売があった場合の、買戻権の効果について定めています。

共有不動産が分割又は競売があったときは、買戻権者は、買主が受けた部分又は代金(現実に受け取っていない場合には受け取るべき部分又は代金)について、買戻しをすることができます(本文)。

売主に通知をしないで共有不動産の分割又は競売が行われたときは、分割したことを売主に対抗することはできません(ただし書)。

条文の位置付け