民法第664条
寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。

条文の趣旨と解説

寄託物は、保管をすべき場所で返還することとなります(本文)。したがって、当事者間の契約で特に定めていない場合、受託者は返還のために、委託者に対して寄託物を持参する必要はありません。

ただし書は、正当な事由によって寄託物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる旨を定めています。

条文の位置付け