民法第661条
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

寄託者のために保管を行う受託者に損害が生じることのないよう、寄託者に損害賠償責任を規定しています(本文)。寄託者は寄託物の性質等を知り得る立場にあって、かつ寄託は寄託者の利益のために行われることから、寄託物の性質等から損害が発生するリスクは寄託者が負担すべきであるためと考えられています。

もっとも、(1) 過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったこと、(2) 受寄者が当該性質若しくは瑕疵を知っていたことのいずれかを立証すれば、寄託者の免責が認められます(ただし書)。

条文の位置付け