民法第665条の2
  1. 複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。
  2. 前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができる。
  3. 前項に規定する場合において、寄託物の一部が滅失したときは、寄託者は、混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正に伴い、新設された規定です。

混合寄託

寄託は、寄託物そのものを返還しなければならないことから、他の寄託物と混合して保管することは認めらないのが原則です。

しかし、混合して保管することは、寄託物の保管のための場所及び労力の負担を軽減し、寄託の費用の節約にもつながることから、特に倉庫寄託を中心として、実務上利用されてきました。
そこで、法律関係を明確にするために、混合寄託に関する明文の規定が設けられることとなりました

混合寄託は、寄託物の処分権は受寄者に移転せず、受寄者が寄託物を消費できないという点で、消費寄託と異なります。

混合寄託の成立要件

混合寄託は、各寄託者が、混合寄託とすることについて承諾することが必要です(1項)。
また、寄託物は、物の種類及び品質が同一である必要があります。

混合寄託をした場合の効果

寄託者は、寄託した物の数量と同じ数量の物の返還を請求することができます(2項)。
寄託物の一部が滅失したときは、各寄託者は、寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができます(3項)。

条文の位置付け