民法第665条
第646条から第648条まで、第649条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、寄託について準用する。
平成29年改正前民法第665条
第646条から第650条まで(同条第3項を除く。)の規定は、寄託について準用する。

条文の趣旨と解説

物の保管を行うことも事務処理の一種と捉えることができるため、委任の規定が準用されています。
準用される委任の規定は、以下のとおりです。

なお、平成29年民法(債権関係)改正において新設された648条の2(成果等に対する報酬)は、寄託への準用の対象とならないことから、本条の文言が変更されました。

条文の位置付け