民法第142条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

条文の趣旨と解説

期間の末日が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たり、かつその日に取引をしない慣習があるときは、期間は、その翌日に満了します。

条文の位置付け