- 民法第22条
- 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
条文の趣旨と解説
不在者財産管理及び失踪宣告の制度(25条以下)は、人の住所又は居所を基準として法律関係を処理するものであることから、住所という概念が重要になってきます。他にも、弁済の場所(484条1項)、相続開始の場所(883条)を定める基準としての意味を有しています。
住所の定め方として、民法は、各人の生活の本拠を住所とすると規定しています。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 人
- 住所
- 民法第22条 – 住所
- 民法第23条 – 居所
- 民法第24条 – 仮住所
- 住所
- 人
- 総則