民法第162条
  1. 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
  2. 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

条文の趣旨と解説

永続した事実状態を尊重し、法律関係を安定させる等の観点から、民法は、一定の期間、所有の意思をもって、平穏かつ公然と物を占有した場合に、所有権の取得を認めています。時効期間は、占有の開始の時に、悪意又は有過失のときは20年(本条1項)、善意かつ無過失のときは10年です(本条2項)。

所有の意思

取得時効が認められるためには、「所有の意思をもって」する占有でなければなりません。
この所有の意思の有無について、判例は、「占有取得の原因たる事実によって外形的客観的に定められる」としています(最高裁昭和45年6月18日第一小法廷判決)。また、「外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったものと解される事情が証明されるときは、占有者の内心の意思のいかんを問わず、その所有の意思を否定」するものとしています(最高裁昭和58年3月24日第一小法廷判決)。

なお、占有者は所有の意思をもって占有をするものと推定されます(民法186条1項)。したがって、取得時効の成立を争う者が、占有者の占有が所有の意思のない占有にあたることの立証責任を負うことになります。

平穏・公然の占有

判例は、「平穏」の占有を「占有者がその占有を取得し、または、保持するについて、暴行強迫などの違法強暴の行為を用いていない占有」をいうものとしています(最高裁昭和41年4月15日第二小法廷判決)。

なお、占有者は平穏かつ公然と占有をするものと推定されます(民法186条1項)。
したがって、取得時効の成立を争う者が、占有者の占有が平穏かつ公然の占有ではではないことの立証責任を負うことになります。

善意・無過失

本条2項に定める短期取得時効が認められるための占有者の「善意・無過失」とは、判例によれば「自己に所有権があるものと信じ、かつ、そのように信じるにつき過失がないこと」をいいます(最高裁昭和45年12月24日第三小法廷判決)。

占有者の善意は推定されますが(民法186条1項)、無過失は推定されません。
したがって、善意については、取得時効の成立を争う者が、占有者が悪意であることについて証明責任を負い、無過失については、短期取得時効の成立を主張する者が、無過失であることについて証明責任を負います。

条文の位置付け