民法第168条
  1. 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
    1. 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。
    2. 前号に規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しないとき。
  2. 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
平成29年改正前民法第168条
  1. 定期金の債権は、第1回の弁済期から20年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも、同様とする。
  2. 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

条文の趣旨と解説

「定期金債権」とは、一定の金銭その他の代替物を定期に給付させることを目的とする債権をいいます。そして、この定期金債権の効力として一定期日の到来によって具体化した支分権としての給付請求権を、基本権としての定期金債権と区別して、「定期給付債権」といいます。

定期金債権については、定期給付債権を発生させつつ長期間にわたって存続するという性質に鑑みて、消滅時効の原則的な時効期間及び起算点と異なる規律を設けています。
まず、主観的起算点として、定期給付債権を行使することができることを知った時から10年間という時効期間が定められています(本条1項1号)。また、客観的起算点として、各定期給付債権を行使することができる時から20年間という時効期間が定められています(本条1項2号)。

定期金債権の時効は毎期の定期給付債権の弁済によって更新されますが(152条1項)、支払に対する受取証は債務者のみが所持し、債権者には支払の証拠がないのが普通です。そこで、債権者は債務者に対して、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、債務者に対して承認書の交付を求めることができるとされています(本条2項)。

条文の位置付け