- 民法第938条
- 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
条文の趣旨と解説
相続放棄は、家庭裁判所に対して、相続放棄をする旨を申述する必要があります。
申述をする裁判所は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法201条1項)。申述は、(1) 当事者及び法定代理人、(2) 相続放棄をする旨、(3) 被相続人の氏名及び最後の住所、(4) 被相続人との続柄、(5) 相続の開始があったことを知った年月日、を記載した申述書を提出することにより行います(家事事件手続法201条5項、家事事件手続規則105条1項)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 相続の承認及び放棄
- 相続の放棄
- 民法第938条 – 相続の放棄の方式
- 民法第939条 – 相続の放棄の効力
- 民法第940条 – 相続の放棄をした者による管理
- 相続の放棄
- 相続の承認及び放棄
- 相続