民法第902条
  1. 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
  2. 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。
平成30年改正前民法第902条
  1. 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
  2. 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。

条文の趣旨と解説

相続分とは、共同相続人が、その相続財産上に有する権利義務の承継の割合です。
相続分は、まず遺言による被相続人又は被相続人から委託を受けた第三者の指定によって定まり(指定相続分)、遺言による指定がない場合に、900条及び901条の規定によって定まります(法定相続分)。

共同相続人の一部の者に対する指定

共同相続人の一部の者についてのみ相続分を定めた場合、又は共同相続人の一部の者についてのみ相続分の指定を第三者に委託した場合には、他の共同相続人の相続分は、900条及び901条の規定によって定まります(本条2項)。

条文の位置付け