民法第905条
  1. 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
  2. 前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。

条文の趣旨と解説

相続開始から遺産分割までの間に、相続分が第三者に譲渡されることがあると、家族的連帯が損なわれてしまうおそれがあることから、共同相続人の一人がその相続分を第三者に譲渡したときは、他の共同相続人は、その相続分の価額と費用を償還して、第三者から相続分を譲り受けることができることとされています(本条1項)。
しかし、本条が定める相続分取戻権は、「極めて封鎖経済的家族共同体の色調にあった制度」で「個人的自由取引の社会には、不便かつ有害」と評されています(中川善之助『相続法』)。

相続分取戻権は、1箇月以内に行使しなければなりません(本条2項)。この1箇月の起算点については、(1) 譲渡(契約)の時、(2) 譲渡の通知を受けた時、(3) 譲渡の事実を知った時、とする考え方がありますが、(1) の譲渡時説が通説とされています(本山敦『新注釈民法(19)』)。

条文の位置付け